特定技能外国人受入側の必須条件

以下の条件を満たすことで、企業は特定技能外国人を受け入れる資格を得ることができます。詳細な要件や手続きについては、専門家である行政書士山田勝義事務所にご相談ください。

1.適切な事業運営が必要

 ・適法性:事業が適法に運営されており、過去に労働法や入管法などの違反がないことが求められます。
 ・財務状況:安定した経営基盤があり、給与を支払う能力が必要です。
 ・支援体制:特定技能外国人が安心して働けるよう、職場環境を整備していることが条件となります。

2.外国人への支援体制が必要

受け入れる企業は、特定技能外国人が日本で適応しやすくなるよう、以下の支援を提供する必要があります・

 ・生活オリエンテーション:日本での生活やルールについて説明を行います。
 ・住居の確保:住居の斡旋や確保をサポートします。
 ・公的機関等の手続き:必要に応じて、役所への届け出や携帯電話手続き等を行います。
 ・相談窓口の設置:外国人が職場や生活で困った際に相談できる体制を整えます。
 ・日本語学習の支援:必要に応じて、日本語を学習できる環境を提供します。
 ・地域との交流:必要に応じて、地域行事に外国人の参加を促します。
 ※支援業務は全てまたは一部を、登録支援機関に委託することができます。

3.日本人と同等またはそれ以上の報酬額

 ・外国人労働者に対して、日本人職員と同等以上の給与や待遇を保証する必要があります。
 ・労働契約は適切に締結し、契約内容を外国人労働者にわかりやすく説明することが求められます。

4.就業分野における要件の遵守

 ・特定技能1号は、受け入れが許可されている14分野(例:介護、外食業、宿泊業など)での就業に限られます。
 ・受け入れ企業は、該当分野における業務内容を満たしている必要があります。

5.雇用後の報告義務

 ・雇用状況や支援実施状況について、定期的に出入国在留管理庁に報告する義務があります。